お寄せいただいたご質問の中から多いものをQ&A方式で掲載いたします。

ゴルフ会員権を売却(譲渡)すると、譲渡所得として税務署へ申告が必要となります。
(申告期限:譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間)


譲渡益=譲渡価格(売買価格-売買手数料)
-(取得価格+名義書換料+取引手数料)
-特別控除50万円
※1

譲渡益+の場合
課税対象となります ※2

譲渡益-の場合
確定申告により損失分を他の所得と損益通算できるので所得税が還付されます

※1 年間一人当たりの控除額は売却本数に関わらず50万円です。
※2 会員権の所得期間が5年超の場合は二分の一が課税対象となります。


売却損(譲渡益-)が出た場合には、課税対象額が少なくなり、
住民税や社会保険税が安くなり税負担が軽くなります。

(課税所得-売却損額)×税率-控除額=所得税

以上は目安の計算となりますので、ご本人の収入状況や家族構成、
ご相続の場合の条件等によって差が生じる場合がございます。
詳しくは是非一度当社までご相談下さい。

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